●この様に
専用の文様の事を「留柄(とめがら)」と呼んでおります。
それぞれの大名(家)によって、文様が決まっており、
他所の大名(家)の文様を使う事は出来ません。
●家紋と同じ様に、
文様を見れば何処何処の大名(家)とすぐに分かりました。
例えば、
島津家は、「大小霰(あられ)」(下の写真)の文様です。
他には、
鍋島家は、
「胡麻(ごま)」の文様で,
加賀の
前田家は、「菊菱」です。
甲斐の
武田家は、「武田菱」です。
京極家と芸州の浅野家は、「霰(あられ)」です。
細川家は、「梅鉢(うめばち)」です。
そして、紀州徳川家が、
「極鮫(ごくさめ)」です。
●この裃小紋を染める為の
「型紙」は、
この紀州徳川家
(御三家)が大きく係わってきました。
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Copyright 西室 博史 2003